最終更新日 2026年5月1日
法人様向け電子署名ガイド
法人様や社宅代行会社様が電子署名を行う際の手順やポイントを解説します。
電子契約の操作手順
1.署名依頼のEメールの電子署名URLをクリックします。

2.アクセスコードの入力が必要な場合は案内に従って入力します。

3.こちらの画面が表示される場合は署名者を決定します。

そのまま進める場合は署名(入力)を行うを選択して決定をクリックします。
(署名者を別の方に変更する場合は設定内容を変更するを選択)
4.契約書を最後まで閲覧し、署名ボタンを表示します。
※テキスト入力や必要書類の添付が必要な場合は適宜ご対応ください。

5.電子署名の種類を選択のうえ署名ボタンをクリックします。

6.以上で電子署名は完了です。

7.最後に文書ダウンロード用URLから契約書をダウンロードします。

よくある質問
決裁権限がない担当者が電子署名を行ってもよいのでしょうか?
契約書は社長名ですが社長以外が署名してよいのでしょうか?

ポイントは2点です。
① 契約締結の社内決裁が完了していること
② 社内規程等で押印処理の権限が認められていること
もし②を総務部門など特定の方が担っている場合は、依頼元にそちらのメールアドレスを伝えて、署名依頼を再送してもらう流れになります。

社内で電子契約を締結したことがある方がいれば、その時にどのように対応したかも確認するとスムーズです。
どの印影を選択すればよいでしょうか?
印影によって法的な違いはありますでしょうか?

電子契約では印影に法的な証明力はありませんので、契約先から指定がない場合は、どの印影タイプを選択しても構いません。
自社の印影画像をお持ちの場合は、「画像を選択」をご利用ください。

契約書はどこに保管すればよろしいでしょうか?
電子帳簿保存法への対応はどうすればよいでしょうか?

2024年から電子帳簿保存法で電子取引も対象となりましたので、特定のシステムやフォルダに保管するルールが定められているかと思います。
社内の管理部門に確認いただくとスムーズです。

まだまだ不動産賃貸の法人契約は紙面で行うことも多いので、電子契約ファイルを適切に保管のうえ、印刷したものを「複写」として書類棚に保存しておくと、紙と電子の一元管理が行えます。
社宅代行会社ではなく借主企業が署名を行いたい場合は?

電子契約の依頼元に借主企業のメールアドレスを伝えて、署名依頼を再送してもらう流れになります。

署名依頼のメールを借主企業へ転送する方法もありますが、電子契約システムには借主企業への送信記録が残らないので、再送してもらうことが望ましいです。
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