【マンスリーマンション事業者向けセミナー】3分で締結できる定期建物賃貸借契約
- カスタマーサクセスチーム
- 9月1日
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更新日:9月3日
マンスリーマンション事業者の多くは定期建物賃貸借契約(以下、定借)のフォーマットを利用して契約を締結しておりますが、ほとんどの事業者が借地借家法38条で定める説明を行っておりません。
これにより、定借が成立しないどころか、裁判では期間の定めのない普通借とみなされ、マンスリーマンション事業者が想定する短期貸しとは正反対の契約を締結しております。
この度、IMAoSでは、借地借家法を所管する法務省と協議のうえ、口頭による説明を省略し、スマホだけで定借が締結できる画期的な手法を2025年4月から提供しております。
詳細はセミナー動画をご参照ください。
また、実際にスマホで操作をお試しになりたい方は署名体験をお申込みください。