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重要事項説明書は電子帳簿保存法の対象か?


2022年1月より電子帳簿保存法*が改正されますが、ある不動産事業者の方から、「重要事項説明書は電帳法の対象でしょうか?」と質問がありました。


重要事項説明書は電子帳簿保存法の対象か?


結論から言うと対象ではありません。


電子帳簿保存法の対象となるのは、国税関係書類と言われる「契約書、請求書、見積書、領収書、発注書、その他準ずる書類」で、基本的に重要事項説明書はいずれにも該当しません。「基本的に」と前置きしたのは、重要事項説明書を見積書としても使っているという不動産事業者の方がいらっしゃったからです。この場合は見積書として保管いただくことになります。


*電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律




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